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8 震災特例法の平成24年改正
 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)の制定(平成24年3月31日公布・施行)に伴い、平成24年度改正において、震災特例法が以下の通り改正されました。
(1)福島復興再生特別措置法の規定により、福島県の全ての地方公共団体が東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)の課税の特例を含む復興推進計画を作成できる特定地方公共団体の対象となる。これに伴い、特定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に基づき適用できる次の制度について、福島県の地方公共団体が作成した認定復興推進計画も同様に、これに基づき通用できる。
 イ)復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(震災特例法10の2)
 産業集積事業用機械装置を平成26年3月31 日までの間に事業の用に供した場合に通用される即時償却について、上記の福島県の地方公共団体の指定を受けた個人にあっては平成28年3月31日まで通用できる(震災特例法10の2E)。
 ロ)復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除(震災特例法10の3)
 ハ)復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却等(震災特例法10の5)
 適用時期として、この改正は平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間に上記の福島県の地方公共団体の指定を受けた個人が一定の機械等を取得等して一定の事業の用に供した場合(上記イ項)、雇用者等に給与等を支給した場合(上記ロ項)又は開発研究用資産を取得等して開発研究の用に供した場合(上記ハ項)に通用されます(震災特例法10 の2@,10の3@,10の5@)。
(2)避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の創設として、福島復興再生特別措置法の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、避難解除区域に係る避難等指示が解除された日から同日以後5年を経過する日までの間にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等をして、これをその避難解除区域内において事業の用(貸付を除き、従業者の居住用を含む)に供した場合には次の特別償却又は税額控除との選択適用ができる(霞災特例法10の2の2)。
 なお上記(1)イ項の通用を受ける年分においては、この通用はありません。
 特別償却、又は所得税額の特別控除額は、・機械装置については、特別償却は、取得価額一普通償却額(即時償却) 、所得税額の控除額は、取得価額の15%相当額
・建物及びその附属設備・構築物については、特別償却は取得価額の25%相当額、所得税の特別控除は取得価額の8%相当頒
 但し各々その年分の事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は4年間繰越しできる。
(3)避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除の創設として、福島復興再生特別措置法の規定により避難解除区域に係る避難等指示が解除された日から同日以後3年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた個人が,その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間(適用期間)内の日の属する各年の適用期間内において,その避難解除区域内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等に対して給与等を支給する場合には,その支給する給与等の額のうちその各年分の事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入されるものの20%相当額の税額控除(その年分の事業所得に係る所得税額の20%を限度)ができる(震災特例法10の3の2)。
 上記(1)イ・ロ、(2)、又は雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10 の5)の適用を受ける年分にはこの通用はありません。なお避難対象雇用者等とは,次の者をいいます。
 i)平成23年3月11日において避難対象区城内に所在する事業所に勤務していた者
 ii)平成23年3月11日において避難対象区域内に居住していた者
1 雑損控除の特例等
(1)大震災により住宅や家財等について生じた損失について平成22年分の総所得金額等から雑損控除として控除できる(震災特例法4,所法72)。
(2)大震災に係る雑損控除を通用してその年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失額については、5年間繰越できる(震災特例法5,所法71)。
2 「災害減免法」
 災害減免法による税金の軽減免除の特例があります。大震災により住宅や家財について被害を受けた方の災害減免法による税金の軽減免除の適用について、平成22年分の所得税について通用できる(震災特例法49,災免法2)。
3「被災事業用資産の損失」
 被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例法
(1)事業所得者等の有する棚卸資産、及び事業用資産等につき大震災により生じた損失(被災事業用資産の損失)について、その損失額を平成22年分の事業所得の金額等の計算上必要経費に算入できる(震災特例法6)。この場合において、青色申告者について平成22年分の所得において純損失が生じたときは、被災事業用資産の損失も含めて、平成21年分の所得への繰戻し還付ができる(所法140)。
(2)被災事業用資産の損失を有する者の被災事業用資産の損失による純損失の金額及び平成23 年において生じた純損失の金額のうち次に掲げるものは、5年間繰越しできる(震災特例法7,震災特例令9,所法70)。
 イ)青色申告者でその有する事業用資産等のうちに被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上である者の有する被災事業用資産の損失による純損失を含む平成23年分の純損失の金額
 口)白色申告者でその有する事業用資産等のうちに被災事業用資産の損失額の占める割合が10%以上である者の有する被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失の合計額
4「住宅借入金等特別控除等の適用期間」
 住宅借入金等特別控除等の適用期間に係る特例として、住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者のその居住の用に供していた家屋が大震災により被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、その居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年において、住宅借入金等を有するときは、残りの適用期間について引き続きこの控除を通用することができる(震災特例法13)。
5「震災関連寄附」
 震災関連寄附に係る寄附金控除及び税額控除の特例として、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金について、次の措置が講じられました。
 震災関連寄付金とは、国又は大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金及び大震災に関連する財務大臣が指定寄附金として指定した寄附金を云います。
(1)震災関連寄附金に対する寄附金控除の控除対象限度額は、総所得金額等の80%相当額(震災特例法8@,所法78)。
(2)認定特定非営利活動法人及び共同募金会連合会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額が2,000円を超える場合には,寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(但し所得税額の25%相当額が限度)をその年分の所得税額から控除する(震災特例法8A)。
6 被災代替資産の特別償却
 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、@被災した資産(建物,構築物,機械装置,船舶,航空機,車両)の代替として取得した資産を事業の用に供した場合、A被災区域内において取得した資産(建物,構築物,機械装置)を事業の用に供した場合について、これらの減価償却資産の取得価額にその取得等の時期に応じた一定の償却割合を乗じた金額の特別償却ができる(震災特例法11)。
7「特定の資産の買換え等」
 特定の資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例として、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの期間(対象期間)内に次の買換えを行った場合には、その買換えに係る対象期間内の資産の譲渡をして、その譲渡の目の属する年の12月31日までに取得をし、且つその取得の日から1年以内にその事業の用に供する資産について、その譲渡をした資産に係る譲渡所得については課税を繰り延べできる(震災特例法12)。
 イ)被災区域である土地等又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物若しくは構築物で、平成23年3月11日前に取得がされたものから、国内にある土地等又は国内にある事業の用に供される減価償却資産への買換え
 ロ)被災区域である土地以外の土地の区域内にある土地等建物又は構築物から、被災区域である土地等又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産への買換え
 なお、東日本大震災の被災者等に対する税制上の措置は、個人課税課情報第3号「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱」(平成23年4月27日)参照。

大震災に係る税制上の措置
◆東日本大震災の被害者に対する税制上の措置が講じられています。
国税関係法令の名前は「東日本大震災の被害者等に係る国税関係法率の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第29号)です。平成23年4月27日に施行されました。東日本大震災とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいいます(震災特例法第2条@)。

◆個人の確定申告制度には、この他にも平素の「災害等に関する措置」があります

どのような措置が講じられているか、以下で概観してみましょう。
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